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メルカリの売上は家計簿にどう書く?【2026年】服や本なら税金なし

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「買わない」側の話は 買うのをやめたもの12個 に。この記事は反対に、家の物を「売った」ときの家計簿の書き方です。

家の不用品をメルカリで売ると、家計簿で迷うことが3つあります。売上は「収入」なのか。手数料と送料はどう書くのか。メルペイで使ったら、いつ書くのか。そしてもう1つ、多くの人が気にしているのが「税金はかかるの?」です。

この記事では、1回の取引でお金がどう動くかを図にして、家計簿の書き方と、税金がかかる・かからないの線引きを決めます。手数料・送料・売上金の期限はメルカリの公式ページ、税金は国税庁のページで確認しています(2026年9月)。

3秒結論
✅ 売上は「臨時収入」。手数料と送料を引いた手取りで書き、毎月の給料とは分ける
✅ 売上金を銀行に移すのは移動なので書かない。メルペイで使ったら使った日に支出
✅ 家で使っていた服・本・家具・家電を売っても、税金はかからない(国税庁)。例外は1個30万円を超える宝石・美術品などと、仕入れて売る転売

まず手取りを知る:300円で売れても、残るのは60円

メルカリの販売手数料は、売れた値段の10%です(メルカリ公式)。そこからさらに送料が引かれます。いくらで売れると、いくら手元に残るかを計算しました。

メルカリで売れた値段ごとに、手数料と送料を引いた手取りの割合を比べた横棒グラフ
図1:安い物ほど、送料に取られる割合が大きい

ネコポス(210円)で送る300円の本なら、手元に残るのは60円。500円で売れても240円で、半分以下です。手取りが半分を超えるのは、ネコポスなら1,000円、宅急便コンパクトや宅急便なら2,000円前後からです。

家計簿に書くのは、この手取りです。3,000円で売れた服をネコポスで送ったら、書くのは2,490円。手数料と送料は、売上から引いた形で書くのがいちばん簡単です。

⚠️ 安い物は、売るより手放すほうが早いことも

300〜500円の物は、写真・説明・梱包・発送の手間をかけても、手元に残るのは数十〜数百円です。まとめて1つの出品にする、送料の安い発送方法を選ぶ、それでも割に合わなければ寄付や資源ごみに回す、と決めておくと迷いません。

手取りを増やす3つのコツ

  • 小さい物は、送料の安い方法で送る。専用封筒に入る小さく薄い物なら、ゆうパケットポストmini(送料160円+封筒20円)のほうが、ネコポス(210円)より30円安く送れます(メルカリ公式の送料一覧)
  • まとめて1回で売る。送料は1回ごとにかかるので、300円の本を2冊別々に売ると手取りは合計120円ですが、2冊まとめて600円で売れれば330円です(どちらもネコポスで送れる場合)
  • 梱包材は家にある物を使う。専用のBOXや封筒を買うと、そのぶん手取りが減ります。宅急便コンパクトの専用BOXは70円です

家計簿の書き方:売れた・移した・使った

メルカリの売上金が家計簿でどう扱われるかを、売れた・銀行に移した・メルペイで使ったの流れで示した図
図2:売れたときに1回書けば、あとは使ったときに書くだけ
できごと家計簿での扱い書く金額
商品が売れた(取引が完了)臨時収入手取り(値段−手数料−送料)
売上金を銀行に振り込んだ移動なので書かない振込手数料200円だけ支出
メルペイの残高で買い物した使った日に支出(食費・日用品など)使った金額
メルカリで物を買ったふつうの支出払った金額
梱包材を買った支出(日用品など)買った金額

考え方は、電子マネーのチャージと同じです。お金が入ったとき(売れたとき)に1回だけ収入で書き、あとは使ったときに支出で書く。売上金を銀行に移したり、メルペイで使える残高にしたりするのは、財布から財布への移動なので書きません。

書く日は、取引が完了して売上金に入った日です。発送しただけ、評価を待っているだけの段階では、まだ書きません。

売上は「毎月の収入」に入れない

不用品の売上を給料と同じ欄に入れると、よく売れた月だけ黒字に見えて、前の月と比べられなくなります。「臨時収入」として分けて、特別費や貯金に回すのがおすすめです。年に1回の出費の置き場所は 特別費の一覧と月いくら? に。

売上金には180日の期限がある

売上金には180日の振込申請期限があります。過ぎると登録した銀行口座に自動で振り込まれ、そのたびに振込手数料200円がかかります。口座を登録していない場合や、売上金が200円以下の場合は失効します(メルカリ公式)。家計簿の締め日に、売上金の残りも一緒に見ておくと安心です。

税金:家で使っていた物なら、かからない

メルカリの売上に税金がかかるかどうかを、国税庁の決まりで判定するフロー図
図3:服・本・家具・家電なら、いくら売れても税金はかからない

国税庁のページには、家具・じゅう器・衣服など「生活に通常必要な動産」を売った所得は課税されないと書かれています(タックスアンサー No.3105)。家で着ていた服、読み終わった本、使わなくなった家電、子どものおもちゃを売っても、税金はかからず、確定申告もいりません。

例外は2つです。

  • 1個(1組)30万円を超える宝石・貴金属・書画・骨とう・美術工芸品。これは家の物でも「譲渡所得」になり、税金がかかることがあります。30万円を超える物を売ったら、税務署か税理士に確認してください
  • 仕入れて売る・作って売る。転売やハンドメイドの売上は、生活用の物を手放すのとは別あつかいで、雑所得などになります

2つ目にあてはまる会社員は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。ここでいう20万円は売上ではなく、売上から仕入れや送料などを引いた「所得」です。また、20万円以下で確定申告がいらない場合でも、住民税の申告は別に必要です。

逆に言えば、家の不用品を売っているだけなら、1年で20万円以上売れても関係ありません。税金のかからない売上は、20万円の計算に入らないからです。

アプリで管理するときは

マネーフォワード MEは、メルペイと連携できます。ただし、メルカリの購入履歴は取り込まれません(メルカリ公式ヘルプ)。メルカリで買った物は、カード払いならカードの明細、メルペイ残高で払ったならメルペイの履歴で確認します。どこまで取り込まれるかは、マネーフォワード MEのガイドで確かめてください。

手書きやノートの家計簿なら、売れた日に「臨時収入:メルカリ 2,490円(服)」と1行書くだけで十分です。

よくある質問(Q&A)

Q. 1年で20万円以上売ったら、確定申告が必要?

A. 家で使っていた物(服・本・家具・家電など)なら不要です。20万円ルールは「給与以外の所得」の話で、生活用の物を売った所得は、そもそも税金がかからないからです。仕入れて売る転売や、作って売るハンドメイドは別なので、上の図3で確かめてください。

Q. ブランドのバッグや腕時計を売ったら?

A. 国税庁の例外は「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」です。高額な物は判断が分かれることがあるので、30万円を超える物を売ったときは税務署か税理士に確認してください。

Q. 子どもの服やおもちゃを売ったお金は?

A. 家計簿では、家の臨時収入として書けば大丈夫です。子どもが使っていた物も、家で使っていた物なので税金はかかりません。

Q. メルカリのポイントで買い物したら?

A. ポイントで払った分は値引きとして扱い、実際に払ったお金だけを支出に書くのがいちばん簡単です。

Q. 売上金をそのまま置いておくのはあり?

A. ありですが、180日の期限に注意してください。家計簿では、売れた時点で臨時収入に書いているので、残高として置いていても書き直しは必要ありません。

まとめ:売上は「臨時収入」、税金は「家の物ならなし」

  • 売上は臨時収入。手数料と送料を引いた手取りで書く
  • 銀行に移すのは移動。メルペイで使ったら使った日に支出
  • 300円の物は手取り60円。安い物ほど送料に消える
  • 家で使っていた物は、いくら売れても税金なし。例外は1個30万円超の宝石・美術品などと転売
  • 売上金は180日で自動振込(手数料200円)か失効

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