年末調整の還付金は家計簿にどう書く?【2026年】基礎控除の引上げ分も12月に精算
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ボーナスの書き方は ボーナスは家計簿にどう書く?、保険料と年末調整の控除証明書は 保険料は家計簿にどう書く? に。この記事は、年末調整で戻ってくるお金(還付金)と、足りずに引かれるお金の家計簿への書き方です。
12月の給料が、いつもの月より多い。あるいは少ない。その理由のひとつが「年末調整」です。「戻ってきたお金は臨時収入?」「そのまま給料に混ぜていい?」と、家計簿で迷いやすいお金でもあります。
この記事では、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」と、国の家計調査の家計簿の書き方を確かめて、書き方を決めます。2026年は所得税の基礎控除が引き上げられ、その分が12月の年末調整でまとめて精算されます。年収別にいくら変わるかも試算しました。
3秒結論
✅ 年末調整で戻るお金は、1年で払いすぎていた所得税。臨時収入ではなく「所得税のマイナス」として書くと、1年の税金が正しく残る
✅ 2026年は基礎控除の引上げが11月までの天引きに入っていない。12月の年末調整でまとめて精算される(国税庁)
✅ 独身・年収500万〜600万円の例では、改正で1年の所得税が約2.8万〜3.7万円下がる試算。12月だけ手取りが多く見えるので、毎月の生活費に混ぜない
年末調整は「1年分の所得税の答え合わせ」
会社は、毎月の給料から所得税を天引き(源泉徴収)しています。でも、1年間に天引きした合計は、本当に納めるべき1年分の税額と、ふつうは一致しません。国税庁は、その理由を次のように説明しています(令和8年分 年末調整のしかた「年末調整とは」)。
- 毎月の天引きの表は「1年中、給料が同じ」として作られているが、実際は年の途中で給料が変わる
- 年の途中で扶養する家族が増えても、その後の給料から直すだけで、さかのぼっては直さない
- 生命保険料や地震保険料の控除は、年末調整のときにまとめて差し引く
そこで、1年間の給料が決まる年末に税額を計算し直し、多く引きすぎていれば戻し(還付)、足りなければ引きます(徴収)。これが年末調整です。その年最後の給料を払うときに行うので、通常は12月です(国税庁 No.2662 年末調整のしかた)。
国税庁の民間給与実態統計調査(令和7年分)では、1年を通じて勤めた給与所得者5,163万人のうち、4,744万人(91.9%)が年末調整を受けています。会社員の多くにとって、12月の年末調整が1年の所得税の最後の精算です。
⚠️ 年末調整の対象にならない人
国税庁の説明では、年収が2,000万円を超える人、2か所以上から給料をもらっていて「扶養控除等(異動)申告書」を出していない勤め先の分、年の途中で退職して年末まで再就職していない人(一部を除く)などは、年末調整の対象外です。この場合は、自分で確定申告をして精算します。
2026年の年末調整で変わること:基礎控除の引上げ分が12月に精算される
令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除などが引き上げられ、2026年分の所得税から使われます。国税庁の令和8年分 年末調整のしかた「昨年と比べて変わった点」には、次のように書かれています。
令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額などに基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います(要約)。
つまり、11月までは改正前の表で天引きされていて、引き下がった分は12月の年末調整でまとめて精算されます。基礎控除は、所得に応じて次のように変わりました。
| 合計所得金額 | 給与だけの場合の年収 | 改正前 | 2026年分(改正後) |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 206万円超 475万1,999円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 475万1,999円超 665万5,556円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 665万5,556円超 850万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 850万円超 2,545万円以下 | 58万円 | 62万円 |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」。「改正前」は令和8年分に改正がなかった場合の額、年収は改正後の給与所得控除で計算した国税庁の表の金額です。104万円・67万円は令和8・9年分の額です。
ほかにも、2026年分から次の点が変わっています(同じ資料と各種控除について(給与所得者用))。
- 給与所得控除の最低額が65万円から74万円に(年収190万円以下の人)。給与だけなら、年収178万円以下は所得税がかからない計算です(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)
- 扶養できる家族の所得の上限が58万円から62万円に(給与だけなら年収123万円→136万円)。新しく扶養に入れられる家族がいる人は、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出す必要があります
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円に(令和8・9年分。3つの合計の上限12万円は同じ)
年収別:改正で1年の所得税がいくら下がるか(試算)
| 年収 | 基礎控除 | 1年の所得税(改正前→改正後) | 下がる分 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 88万円→104万円 | 35,200円→27,000円 | 約8,200円 |
| 400万円 | 88万円→104万円 | 65,300円→57,100円 | 約8,200円 |
| 500万円 | 68万円→104万円 | 117,900円→90,300円 | 約27,600円 |
| 600万円 | 68万円→104万円 | 184,200円→147,500円 | 約36,700円 |
| 700万円 | 63万円→67万円 | 282,300円→274,100円 | 約8,200円 |
| 800万円 | 63万円→67万円 | 435,400円→427,200円 | 約8,200円 |
当サイトの試算。独身・収入は給与だけ・社会保険料は年収の15%・ほかの所得控除はなしとして、国税庁の手順(課税所得の1,000円未満切り捨て→税率表→102.1%→100円未満切り捨て)で計算しました。給与所得控除は国税庁の表ではなく計算式で出したので、少しずれることがあります。家族の控除や保険料の控除がある人は税率が変わるので、下がる分も変わります。
いちばん大きく変わるのは、年収およそ475万〜665万円(合計所得336万〜489万円)の人です。基礎控除が68万円から104万円へ36万円増えるので、税率10%の人なら約3.7万円、5%の人なら約1.8万円、1年の所得税が下がります(復興特別所得税を含む)。ほかの年収の人も、基礎控除が4万〜16万円増えるぶん下がります。
⚠️ 先に、正直な話を
上の表は「改正がなかった場合」と比べた差です。12月に実際に戻る金額は、1年間に天引きされた税額との差なので、生命保険料控除やボーナスの額などで人によって違います。去年の年末調整と比べて増えるとも限りません。金額は、12月の給与明細か、1月にもらう源泉徴収票で確かめてください。
国の家計簿の考え方:給料と税金は別の行に書く
総務省統計局の家計調査は、全国の世帯に家計簿をつけてもらって集計している国の統計です。その家計簿の記入のしかたでは、給料は税金や社会保険料が引かれる前の金額(支給額)で書き、所得税・住民税・社会保険料などは「控除又は納付額」の欄に、内訳ごとに書く決まりです。
集計の分類でも、所得税(勤労所得税)は、食費や光熱費のような生活費(消費支出)ではなく、「非消費支出」というグループに入ります(収支項目分類一覧)。
国の家計簿の説明には、年末調整の書き方のずばりの例はありません。ただ、税金を給料とは別に書く仕組みなので、年末調整で戻った分は「その月に引かれた所得税が少なかった(マイナスだった)」と考えると、そのまま当てはまります(当サイトの考え)。臨時収入として書くと、1年の所得税が実際より多く残ってしまいます。
書き方は2通り:給与明細から書く人と、手取りだけ書く人
A. 給与明細から書いている人:所得税の行をマイナスにする
| 12月の給与明細(例) | 金額 | 家計簿に書く場所 |
|---|---|---|
| 支給額(総支給) | 320,000円 | 収入(給料) |
| 社会保険料 | 48,000円 | 引かれたお金(社会保険料) |
| 所得税(毎月の天引き) | 6,500円 | 引かれたお金(所得税) |
| 年末調整の還付 | −27,600円 | 所得税から引く(12月の所得税の行は −21,100円) |
| 住民税 | 15,000円 | 引かれたお金(住民税) |
| 差引支給額(手取り) | 278,100円 | 口座に入ったお金 |
金額はこの記事のための例です(320,000−48,000−6,500+27,600−15,000=278,100円)。明細での表し方は会社ごとに違い、別の行に出る場合も、所得税の欄がマイナスになる場合もあります。
こう書いておくと、1月〜12月の所得税の行を足すだけで、その年に本当に納めた所得税になり、源泉徴収票の「源泉徴収税額」と照らし合わせられます。
B. 手取りだけ書いている人:手取りとは別の行に「年末調整の戻り」
手取り(振込額)だけを書いている家計簿なら、12月の手取りから還付の分を分けて、別の行に「年末調整の戻り 27,600円」のように書きます。そのまま給料に混ぜると12月だけ手取りが多く見え、翌年の予算を考えるときの「ふだんの手取り」がずれます。
足りずに引かれたとき(不足額)
逆に、天引きが足りなかった人は、12月の給料から不足分が引かれます。Aなら所得税の行をそのぶん多く、Bなら「年末調整で引かれた ○円」と別の行に書きます。国税庁によると、不足分を引くとその月の手取りが1月〜前月の平均の70%未満になる人は、会社が税務署の承認を受ければ、翌年1月と2月に分けて引くこともできます(過不足額の精算)。
国税庁は、払いすぎ(還付)になりやすい例として、年の途中で扶養する家族が増えた、ボーナスが比較的少なかった、年の途中で就職した、住宅ローン控除や配偶者控除などを年末調整で受けた、といった場合を挙げています。反対に、年の途中で扶養から外れた家族がいる場合などは、足りなくなることがあります。
戻ってきたお金の置き場所
還付金は、毎年あるとは限らず、金額も年によって変わるお金です。ボーナスと同じく、毎月の生活費の予算には入れないのがおすすめです(ボーナスの書き方)。置き場所は、次のどちらかに決めておくと迷いません。
- 特別費に回す:年払いの保険・帰省・年末年始など、毎月ではない出費のための積み立てへ(特別費の一覧と月いくら?)
- 貯金に回す:「なかったお金」として、そのまま貯金の口座へ
家計簿の1年の手取りの合計に入れるかどうかは、どちらでもかまいません。入れるなら「1年の税金が確定した結果」、入れないなら「毎月の手取りの基準」として、毎年同じ扱いにしておくことが大事です。
年末調整では戻らないお金:確定申告が必要なもの
国税庁のNo.2030 還付申告では、会社員でも次のような場合は、確定申告(還付申告)をすると税金が戻ることがあります。これらは年末調整では受けられないので、家計簿の「これから戻る予定のお金」にメモしておくと忘れません。
- 医療費が多かった(医療費控除)→ 医療費控除はいくら戻る?
- ふるさと納税などの寄附をした(寄附金控除。ワンストップ特例を使う人は申告不要)→ ふるさと納税の家計簿のつけ方
- 住宅ローン控除の1年目(2年目からは年末調整で受けられます)
- 年の途中で退職して、年末調整を受けていない
- 災害や盗難で家財などに損害を受けた(雑損控除)
還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。
12月の戻りを取りこぼさないために:会社に出す書類
年末調整で戻るお金は、会社に出す申告書の中身で決まります。国税庁の各種控除について(給与所得者用)をもとに、出し忘れやすいものをまとめました。
| 書類 | 書くもの |
|---|---|
| 保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料(保険会社から届く控除証明書を付ける)、自分で払った国民年金などの社会保険料、iDeCoなど小規模企業共済等掛金(自分の口座から払っている場合) |
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養する家族。2026年は所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)まで広がった |
| 基礎控除申告書(配偶者控除等申告書などと1枚) | 自分の1年の所得の見積り、配偶者の所得 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以降 |
民間給与実態統計調査(令和7年分)では、年末調整を受けた人のうち、生命保険料控除を受けた人は3,240万人で平均約6.6万円、地震保険料控除は950万人で平均約1.7万円でした。保険会社から控除証明書が届いたら、すぐ申告書と一緒にしておきましょう。保険料の家計簿での書き方は 保険料は家計簿にどう書く? にまとめています。
よくある質問(Q&A)
Q. 還付金はいつ戻ってきますか?
A. 年末調整はその年最後の給料を払うときに行うので、通常は12月の給料で戻ります。国税庁の手引では、会社がその月だけで戻しきれないときは、そのあとに払う給料で順に戻すことになっています。
Q. 住民税も年末調整で戻りますか?
A. 年末調整で精算するのは所得税(と復興特別所得税)だけです。住民税は、前の年の所得をもとに計算され、会社員は翌年6月から給料で引かれます。住民税の確かめ方は 住民税通知書の見方 にまとめています。
Q. パートやアルバイトでも戻りますか?
A. 勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出していれば、年末調整の対象です。2026年分は、給与だけなら年収178万円以下で所得税が0円になる計算なので、その範囲の人は1年に天引きされた所得税が全部戻ることがあります。申告書を出していない勤め先の分は、確定申告で精算します。年収の壁の話は 年収の壁とは? に。
Q. 去年は戻ったのに、今年は引かれました。
A. 年の途中で扶養から外れた家族がいる、給料やボーナスが増えた、保険料控除の申告を出し忘れた、などが考えられます。12月の明細と、1月にもらう源泉徴収票の「源泉徴収税額」を見て、どこが違うかを確かめてください。出し忘れた控除は、確定申告(還付申告)で取り戻せる場合があります。
Q. 夫婦共働きです。どちらの家計簿に書けばいい?
A. 国の家計簿は、収入を世帯員ごとに分けて書く形です。年末調整の還付も、その人の給料の行(Aなら所得税の行)に書いておくと、それぞれの源泉徴収票と照らし合わせられます。
まとめ:還付金は「所得税のマイナス」、置き場所は特別費か貯金
- 年末調整は、1年分の所得税の答え合わせ。通常は12月の給料で精算される
- 戻ったお金は臨時収入ではなく、払いすぎた所得税。給与明細から書く人は所得税の行をマイナスに、手取りだけの人は別の行に
- 2026年は基礎控除の引上げ分が12月にまとめて精算される。独身・年収500万〜600万円の例で約2.8万〜3.7万円の試算
- 医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除の1年目は、年末調整ではなく確定申告
- 還付金は毎月の生活費に混ぜず、特別費か貯金へ
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12月はボーナスとも重なります。ボーナスの置き場所は ボーナスは家計簿にどう書く?、年1回の出費の積み立ては 特別費の一覧と月いくら?、締め日の決め方は 家計簿の締め日はいつがいい? をどうぞ。
この記事で確認した公式ページ(2026年10月)
・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点:基礎控除の引上げ・11月までの源泉徴収は変わらず12月の年末調整で精算・扶養の所得要件62万円・23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除/年末調整とは:天引きと年税額がずれる理由・対象となる人・行う時/過不足額の精算:還付・不足額の徴収と繰延べ)
・国税庁「令和8年分 各種控除について(給与所得者用)」(基礎控除の表・保険料控除・扶養控除の対象)
・国税庁「No.2662 年末調整のしかた」・「No.2030 還付申告」・「No.2260 所得税の税率」
・国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」(年末調整を行った者4,744万人・91.9%、生命保険料控除3,240万人・平均65.9千円、地震保険料控除950万人・平均16.7千円)
・総務省統計局「家計調査 家計簿 記入のしかた(二人以上の世帯用)」(収入は税金や社会保険料が引かれる前の金額、控除額は「控除又は納付額」欄)・「収支項目分類一覧(2020年1月改定)」(勤労所得税は非消費支出)
・年収別の試算と、給与明細の金額は、この記事のための当サイトの計算・例です。
